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一般的に「家出人捜索願」を警察に提出することですべてのケースで捜査が行われると考えられていますが、実際はそのようなことはありません。 まず、「家出人捜索願」が提出されると、警察は、「特異家出人」と「一般家出人」に分類します。 「特異家出人」とは幼児、病人、老人など自分の意思で失踪することが考えられない者や事故に巻き込まれた可能性のある者、または、殺人、誘拐などの事件に関わりのありそうな者や、遺書や日頃の言動から自殺の可能性が考えられる者を指し、このような状況の場合にのみ、専任の捜査担当者が配置され、大規模な捜索活動や公開捜査が行われます。 「一般家出人」とは民事に関する家出人のことを指し、成人が自らの意思で家出したり、借金などの夜逃げなどのケースでは積極的な捜査は行われません。つまり、人命にかかわる恐れがある場合だけ、警察では捜索活動をするということになります。 ただし、警察本部においてコンピュ−タ登録されると同時に、警察官が日常に行う警ら、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査、その他の活動の中で発見に努めています。
警察で、家出人を発見したときは、捜索願い届出の有無に関係なく、「特異家出人」に該当するケースの場合、個別の法律に基づいて必要な保護が行われます。 その反面、家出人捜索願いの届出が提出されていても、保護することができる要件に該当しないときは、家出人本人の意思に反してまでは保護してくれるとは限りません。
そうした事より、ご家族は、自身でお探しになったり、プロの探偵社を利用なさったりということになるのです。
捜索願いを届け出る際に必要なものとしては、届出なさる方の身分証明書と印鑑、 家出人本人の写真が必要となります。 また、警察では失踪時の状況を詳しく説明する必要があります。 警察へ出向く前に、家出人を発見するために必要な事柄をまとめておきましょう。